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Labor
Union

労働組合監査

労働組合の
会計監査とは

労働組合法の規定により義務付けられている
労働組合の会計報告に対する監査を行います。

労働組合は「労働組合法」によって、会計報告について公認会計士による監査を受けることが義務付けられています。
労働組合法では、以下のように定められています。

~労働組合法第5条第2項第7号~
“すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。”

料金

監査報酬は、監査に要する工数を見積り、その積み上げを基礎として計算しています。
したがって、労働組合の規模(収入・支出や資産の規模、支部の数等)によって監査報酬は異なってきます。
比較的小規模の労働組合であれば、監査報酬は110,000円(税込)からとなります。
監査報酬のお見積りは無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

対応可能地域

当事務所は滋賀県大津市に所在していますが、大津市に限らず以下の地域を対象として監査業務を行っています。
大津市/草津市/甲賀市/湖南市/野洲市/守山市/栗東市/高島市
上記の地域以外でもご相談を承ります。守秘義務がありますので、安心してお電話またはメールよりお問い合わせ下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい