Social
Welfare
社会福祉法人
監査
こんなお悩み、
お持ちではありませんか?
- 監査の対応に不安があるので、専門家に立ち合いをお願いしたい
- 県や市町村から指導を受けたが、対応の仕方が分からない
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会計監査人設置の
義務化
社会福祉法人の会計監査人設置が義務化
平成27年4月3日に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が国会に提出。平成28年3月31日に法案が成立しました。この法案が施行されると、平成29年4月1日より下記いずれかに該当する社会福祉法人を対象として、会計監査人設置が義務化される予定です。
会計監査人設置の実施に向け、今のうちから仕組みの理解や各種規程の運用状況の見直しを行っていく必要があります。
該当する社会福祉法人
(1) 収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人様
(2) 負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人様
※上記、基準は変更になる可能性もございます。
当事務所では、これまでの支援実績を元に、会計の基礎的な内容から実務的な部分へのアドバイスまで行っております。また、会計監査へ対応した内部統制の構築や、社会福祉法人会計基準等を準拠した、計算書類の作成の支援もサポートさせていただいております。
義務化に至った背景
そもそも「社会福祉法人」とは、
公益性の高い法人かつ、国民に対して経営状態を公表したうえで、経営の透明性を確保することはその責務である。
とされています。
そのため、社会福祉法人会計の基準に準拠していない、誤った情報を提供してしまわないように、監査法人・公認会計士による第三者の客観的立場からの監査が必要となってきます。今回の「社会福祉法人の会計監査人設置義務化の流れも、こういった理由によるものとなります。
会計監査とは
財務諸表など財務状態の記載されている書類が、正しく表示されているかどうかを確認することを指します。
その際、確認する人は書類を作成した人自身ではなく、会社内部の人間とは別に、全く関係のない第三者による客観的なチェックを行わなければなりません。その第三者の役割をするのが、監査法人や公認会計士となるのです。
監査の種類
法人内部の者による監査 |
(1) 内部監査 (内部監査人による監査) (2) 監事監査 |
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法人外部の者による監査 |
(3) 指導監査 (4) 財務諸表監査 (公認会計士法第2条第1項に基づく) (5) 自主監査 (6) その他の外部の者による監査 |
※今回必要とされている箇所は主に(4)の財務諸表監査が該当します。
※その他、必要に応じて(3)の指導監査も行います。
メリット
野口会計事務所に依頼する
4つのメリット
- 1
- 豊富な専門知識
社会福祉法人の会計や税務に関する知識と経験を有した専門家が、社会福祉法人のコンサルティングや会計監査を行っております。そのため、表面化しにくい問題なども事前見つけ、解決に向けてサポートすることが可能です。
- 2
- 業務改善までアドバイスいたします
会計基準などの基本的な内容から実務的なことまで、一つ一つ丁寧に指導いたしますので、会計監査を受けることができる決算体制の準備を円滑かつスムーズに進めることができます。また、社会福祉法人全体の経営や運営面に関しましても、理事長・事務局等に対してもアドバイスさせていただきます。
- 3
- 現、顧問税理士との密な連携
すでに、会計や税務に関しては他の税理士と契約をしている、という法人様も多くいらっしゃるかと思います。その場合、今の顧問税理士さんと当事務所にて直接やり取りをさせていただきます。その際、きちんと法人様へ分かりやすくご報告いたしますので、ご安心下さい。
- 4
- 時間的・経済的な負担を軽減いたします
計画立案を通してリスクに応じた監査手続きを行うことにより、効率的に監査手続きを行うことが可能となります。そのため、時間や経済的に負担をなるべく少なくしたうえで、監査を実施することができます。