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平日 9:30~17:00




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不動産賃貸業向け

税務顧問・
会社設立

こんなお悩み、
お持ちではありませんか?

  • 不動産賃貸業に詳しい税理士がおらず、困っている
  • 法人化したほうがいいのか、悩んでいる
  • 空室が増えて利益が出せなくなってきている

野口会計事務所に
お任せください

不動産賃貸業向けサービスとは?

大津市周辺の不動産賃貸業の方や大家さんの記帳代行や資金繰りサポートをさせていただくサービスです。
当事務所の代表の野口自身が、滋賀県内で不動産賃貸物件を所有しておりますので、かゆいところに手が届くサービス提供が可能です。

不動産賃貸業顧問サポート

サービス内容

大津市周辺の不動産賃貸業、大家さんの面倒な会計ソフトへの入力代行、資金繰りの相談、節税相談、決算、確定申告の代行をさせていただくサービスです。

  • 記帳代行

    記帳代行

    面倒な会計ソフトへの入力業務を代行させていただきます。

  • 経営相談

    経営相談

    不動産賃貸業のあらゆる経営のお悩みのご相談をお受けしています。

  • 資金繰りサポート

    資金繰りサポート

    銀行借入のお手伝いや、日々の資金繰りのサポートをいたします。

  • 各種専門家のご紹介

    各種専門家のご紹介

    不動産賃貸業に詳しい弁護士、司法書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーのご紹介が可能です。

  • 確定申告/決算法人税申告

    確定申告/決算法人税申告

    毎年の確定申告、決算業務を代行させていただきます。

  • 節税提案

    節税提案

    利益が出ている場合、ムダな税金を支払わないために最大限の節税提案をさせていただきます。

不動産賃貸業顧問サポート

顧問料金

項目 内容
税理士業務

個人白色申告・青色申告10万円控除を除き、すべてのプランに帳簿の作成料金を含みます。
そのため、投資家が帳簿を作成する必要がなくなり、投資活動に専念することができるようになります。
また、追加投資の際の試算表もスピーディーに用意できます。

資料の送付→原稿の確認→確定申告
という流れになります。
資料は通帳のコピー、家賃明細、返済明細、経費の領収証が主となります。
特にまとめて頂く必要はなく、単純に保管しておいて下さい。

所得税(個人)の
確定申告手数料
給与、年金+投資総額1億円未満のケース
白色申告、青色申告で10万円の特別控除 → 88,000円
青色申告で65万円の特別控除 → 165,000円
投資総額が1億円以上 → お問い合わせ下さい。
法人確定申告
(不動産管理法人)
年198,000円(個人投資総額2億円以内。それ以上は応相談)
法人確定申告
(不動産所有法人)
年220,000円(投資総額1億円以内)
年275,000円(投資総額2億円以内。それ以上は応相談)
相続税確定申告 遺産総額の0.5%

※料金はすべて税込表記です。

法人化サポート

メリット

個人で不動産を所有している方へ
もしからしたら税金を多く払いすぎているかもしれません。
不動産賃貸業に詳しい税理士が法人化をサポートさせていただきます。

法人化する5つのメリット

1
個人と法人の税率差を活用できる

所得が高くなればなるほど個人の所得税の方が税率が高くなります。
法人化することで、税率差を活用し節税が可能です。

2
役員報酬を通じて所得分散ができる

節税対策を行う場合、「所得を分散する」ということが重要になります。
しかし個人事業の場合、本人に給与は支払うことができません。 法人化することにより、役員報酬を支払うことにより分散が可能です。

3
給与所得控除が利用できる

役員報酬は給与所得控除を利用することができます。

4
消費税が2年間免除される

法人を設立すれば、2年間は消費税の課税が免除されます。

5
相続税対策ができる

所得の節税効果があるだけでなく、将来起こる可能性のある相続時の相続税対策にも有効です。
法人の所有不動産に関しては個人の相続財産からは除かれるためです。

法人化していない場合

法人化していない場合

法人化した場合

法人化した場合

法人化サポート

料金

不動産管理会社設立代行料金

自分で設立する場合 弊社にご依頼いただく場合
定款認証印紙代 44,000円 0円
定款認証手数料 55,000円 55,000円
定款謄本代 2,200円 2,200円
登録免許税 165,000円 165,000円
当社手数料 0円 0円
その他 交通費・郵送費など実費 実費は全て当社負担
合計 266,200円 222,200円

自分で設立するよりも4.4万円も安い!

滋賀県内の物件を所有している方に限らせていただいております。
また、当事務所との顧問契約締結をしていただく必要があります。

お気軽にお問い合わせ下さい